学則

渋谷ハチコウ大学学則

令和元年7月30日区長決裁
令和4年3月9日一部改正
令和5年2月25日一部改正

第1章 目的
第2章 組織
第3章 学生
第4章 年間事業
第5章 講座
第6章 単位
第7章 表彰
第8章 委任

第1章 目的

(目的)
第1条

渋谷ハチコウ大学(以下「本校」という。)は、人生百年時代を見据えて、区、大学、企業、区民等が協働し、高度で専門的な学習機会を継続的に提供することにより、区民の生きがいづくりや地域の活性化に貢献することを目的とする。

第2章 組織

(学長)
第2条

本校に学長を置き、渋谷区長をもって充てる。

(事務局)
第3条

事務局は渋谷生涯活躍ネットワーク・シブカツ内に置く。
2 本校の庶務は、学びとスポーツ部学びとスポーツ課が行う。

(制式)
第4条

本校の校章は、別図のとおりとする。

第3章 学生

(学生資格)
第5条

本校学生(以下「学生」という。)は、区内に住所を有し、年齢が入学年度末の時点で満55歳以上の者のうち、入学願書(別記第1号様式)を別に定める出願期間中に提出し、学長から入学許可を受けた者とする。
2 学生は、住所等に変更が生じた場合は、変更届(別記第2号様式)を学長に提出しなければならない。また、学生が自ら学生を辞する申出があった場合は、退学届(別記第3号様式)を提出させなければならない。
3 区内に住所を有しなくなった場合には、直ちに学生の資格を失う。
4 在学期間は入学から最大2年間とする。ただし、再入学を妨げない。

(学生証)
第6条

学長は、本校に在籍している学生に対し、学生証(別記第4号様式)を発行する。
2 学長は、学生より変更届を受け、発行している学生証の内容に変更がある場合は、内容を修正の上、学生証を再発行しなければならない。
3 学長は、学生が学生証を紛失した場合は、直ちに学生証再発行願(別記第5号様式)を提出させなければならない。
4 学長は、学生であったものが、学生でなくなった場合は、学生証を直ちに返却させなければならない。

第4章 年間事業

(入学式)
第7条

学長は、入学式を行うことができる。

(学期)
第8条

本校の学期は、次のとおりとする。
一 前期 4月から9月まで
二 後期 10月から翌年の3月まで

第5章 講座

(講座の種類)
第9条

本校の講座は、次のとおりとする。
一 大学連携講座 S-SAP協定締結大学と連携し開催する講座
二 企業連携講座 S-SAP協定締結企業と連携し開催する講座
三 自主企画講座 本校が主催する講座
2 前項に規定する講座の開催場所、申し込み及び定員については、別に定める。

(講座の時間)
第10条

講座は、1回当たり原則90分とする。ただし、学長が認めた講座についてはこの限りではない。

(受講者)
第11条

第9条第1項第1号に規定する講座の受講者は、学生のみとする。その他の講座については、学生の受講を優先とし、学生以外の者の受講を妨げない。

(受講料等)
第12条

本校の講座は、受講者から受講料を徴収することができる。
2 前項の受講料のほかに、講座の内容に応じて、材料費等の実費を徴収することができる。

第6章 単位

(単位の定義)
第13条

単位は、第9条第1項各号に規定する講座1回の出席につき1単位とする。ただし、学長が認めた講座についてはこの限りではない。

(単位の認定)
第14条

学長は、第9条第1項各号に規定する講座を受講したものに単位を与える。
2 取得単位数については、通知を必要とする学生に対し、単位認定書(別記第六号様式)にて通知するものとする。

(単位の保有期間)
第15条

単位の保有期間は、在学期間中のみとする。
2 再入学の際は、従前の単位は引き継がないものとする。

第7章 表彰

(単位取得優秀者の表彰)
第16条

学長は、在学期間中に取得した単位数が特に多い学生について、単位取得優秀者の称号を与えることができる。
2 学長は、前項の規定による単位取得優秀者の表彰を行うことができる。

第8章 委任

(委任)
第17条

この学則に定めるもののほか必要な事項は、学びとスポーツ部長が定める。

附 則
この学則は、令和元年8月1日から施行する。
附 則
この学則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、令和5年4月1日から施行する。